○第二級アマチュア無線技士法規○
20問モード
第1問目
R1AUG 無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
無線従事者は、本籍を変更したときは、1箇月以内に無線従事者免許証再交付の申請書に免許証、本籍の変更の事実を証する書類及び写真1枚を添えて総務大臣または総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む)に再交付を申請しなければならない。
無線従事者は、日本の国籍を有しない者となったときは、遅滞なくその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む)に返納しなければならない。
無線従事者は、その免許証を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯しなければならない。
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