○第一級アマチュア無線技士法規○
勝ち抜き戦モード
■1問目 回答結果■
不正解!
正 解:国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その旨をその違反をした局を管轄する国の主管庁に報告する。
時 間:8496秒
正解数:0問
第2問目
R1DEC 次の記述は、アマチュア無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、▢内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1かはまでのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の▢内には、同じ字句が入るものとする。
@免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して[A]以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して[A]以内に、当該無線局の起算日(注2) から始まる各1年の期間(注3) について、電波法に定める金額[B]を国に納めなければならない。
注1 その無線局の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。
注2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。
注3 無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月113から始まるときは翌年の2月28日までの期間とする。
A免許人は、@により電波利用料を納めるときには、[C]することができる。
A 3箇月
B 300円
C 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付
A 30日
B 300円
C その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
A 30日
B 500円
C 当該1年の期間に係る電波利用料を2回に分割して納付
A 3箇月
B 500円
C その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
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